訪問看護の勉強

【訪問看護の加算】ターミナルケア加算について勉強しよう

今回は訪問看護のターミナルケア加算について勉強していきます。

ターミナルケア加算は頻回に算定する時期もあれば、なかなか算定しない時期もある加算です。

訪問看護に携わっていれば、少なくとも数ヶ月に1回はターミナル(終末期)の方への看護をする機会はあるのではないでしょうか?

在宅や特別養護老人ホームなどで最後のときを迎えた時に算定する加算になります。

ターミナルケア加算(訪問看護ターミナルケア療養費)についても医療保険と介護保険で算定ができます。

保険によって、算定要件や金額に違いがありますので説明をしていきます。

訪問看護のターミナルケア加算とは?

ターミナルケア加算(訪間看護ターミナルケア療養費)とは、訪問看護を利用している方が自宅や特別養護老人ホームなどで亡くなった場合、ある一定の条件を満たしていれば算定できる加算になります。

ターミナルケア加算は、介護保険での言い方になります。医療保険では訪問看護ターミナルケア療養費ということになります。

訪問看護のターミナルケア加算の単位数(料金)

介護保険と医療保険で加算の金額が違いますので説明します。

介護保険

ターミナルケア加算:2000単位(20,000円)

医療保険

  • 訪問看護ターミナルケア療養費1:25,000円
  • 訪問看護ターミナルケア療養費2:10,000円 ※1

※1 訪間看護ターミナルケア療養費2では、看取り介護保険加算等(施設側が算定)を算定している利用者に限る。

訪問看護ターミナルケア療養費の1と2についての違いを説明します。

訪問看護ターミナルケア療養費1

訪問看護ターミナルケア療養費1は、在宅で死亡した利用者または、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち看取り介護加算等を算定していない利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できます。

訪問看護ターミナルケア療養費2

訪問看護ターミナルケア療養費2は、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者で、看取り介護加算等を算定している利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できます。

看取り介護保険加算については、施設に確認をする必要があります。
施設で亡くなられた場合は施設に確認しましょう。

看取り介護保険加算とは

看取り介護加算とは、医師が回復の見込がないと判断したご利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご利用者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する加算です。

看取り介護保険加算の対象となる事業所

  • 特別養護老人ホーム(地域密着型施設を含む)
  • グループホーム
  • 特定施設入居者生活介護(地域密着型施設を含む)
    ※看取り介護加算(Ⅱ)は特別養護老人ホーム(地域密着型施設を含む)のみ。

ターミナルケア加算の算定要件

算定要件について説明します。

介護保険

  • 24時間連絡できる体制を確保しており、かつ必要に応じて指定訪問看護を行うことができる体制を整備していること
  • ターミナルケア体制を届けていること
  • 死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施していること (ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡し た場合を含む)
  • 主治医との連携のもとに,訪 問看護におけるターミナルケアに係る計画および支援体制について利用者およびその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること
  • ターミナルの提供について、利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること
  • 訪問看護において ター ミナルケアを実施中に, 死亡診断を目的として医療機関へ搬送 し、24時間以内に死亡が確認される場合等

 

医療保険

  • 在宅または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)に対して、ターミナルケアを実施していること
  • 死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定していること
  • 訪問看護ステーションのターミナルケアに関わる支援体制について利用者及びその家族に説明した上でターミナルケアを行っていること
  • 利用者が死亡した場所、死亡時刻等を訪問看護記録書に記録すること

ターミナルケア加算の算定時の留意点

介護保険と医療保険でターミナルケア加算を算定する際の留意点について説明します。

介護保険

訪問看護ターミナルケア加算を算定する際の留意点

  • 利用者の死亡月に加算を算定する。
  • 1人の利用者につき、1ヵ所の事業所等だけがターミナルケア加算等を算定できる。
  • 1つの訪問看護ステーションにおいて、医療保険、介護保険における訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合には、最後に実施した保険制度におけるターミナルケア加算等を算定する。
  • ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療・介護関係者と十分な連携を図るように努めることが求められます。

医療保険

訪問看護ターミナルケア療養費を算定する際の留意点

  • 同一の利用者について、他の訪問看護ステーションによる訪問看護ターミナルケア療養費の算定していない。
  • 同一の利用者について、保険医療機関による在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算または同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算の算定の算定がされていないことを確認する必要がある。
  • 1つの訪問看護ステーションにおいて、死亡日及び死亡日の前14日以内に、介護保険制度における訪問看護と医療保険制度における訪問看護をそれぞれ実施した場合には、最後に実施した訪問看護が医療保険制度によるものである必要があります。

まとめ

今回はターミナルケア加算(訪問看護ターミナルケア療養費)について勉強をしました。

訪問看護をしていれば、在宅で亡くなる方の看護をすることもあります。

亡くなる方を一生懸命看護しますので算定できる加算は忘れずに算定するようにしましょう。

事前に利用者や家族への説明も必要になりますので、忘れずに説明し、より良い最後を迎えれるように看護していきましょう。

それでは今回もありがとうございました。