訪問看護の勉強

訪問看護に関わる、自立支援医療制度(精神科通院医療)について勉強しよう

前回は特定医療費(指定難病)についての勉強しましたが、今回は自立支援医療制度(精神科通院医療)について勉強したいと思います。

訪問看護サービスの中ではよく使用される公費になります。公費番号としては21番から始まる番号になりますので「にーいち」と呼ばれたりします。

目的としては、自己負担額を軽減することを目的とした公費負担医療制度になります。

今回は精神科通院医療についてになりますが、自立支援医療には精神科通院医療の他に更生医療、育成医療があります。

更生医療と育成医療は身体障害が対象になり、18歳以上か18歳未満かということになります。

詳しい説明については厚生労働省の自立支援医療制度の概要に書いてありますので興味があれば、確認をしてください。

それでは今回の自立支援医療制度(精神科通院医療)について、勉強をしていきます。

 

対象者について

対象者については統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患又はてんかんを有する方で、通院による治療を継続的に必要とする程度の病状にある方となっています。

つまり、精神疾患の既往があり、現在も通院治療が必要な方が対象ということになります。

対象としては、医療機関、薬局、訪問看護になります。

指定難病の公費では入院治療や介護保険でサービスも対象に入っていましたが、自立支援医療制度(精神科通院医療)については、入院治療や介護保険でのサービスは対象に入っていません。

 

自己負担上限月額について

自立支援医療受給者証を持たれている方は1割負担になります。

自己負担上限月額が課税状況や収入によって決まります。

自己負担上限月額としては、生活保護の場合は、指定難病と同様に生活保護よりこちらの公費の方が優先されますので、自立支援医療の自己負担上限月額が0円ということになります。

それ以外の方になると課税状況や収入に応じて、2,500円、5,000円、10,000円、20,000円になります。

詳しい負担上限額の区分にについては厚生労働省のサイトに自立支援医療の患者負担の基本的な枠組みというところに資料があります。
こちらの文字をクリックしてもらえれば、ページが見れるようになっていますので参照してみてください。

 

申請について

申請方法は各地域の保健センターや分室で行うようになります。

申請は本人やご家族が行ってもできますが、訪問看護事業所などで代行することもできます。

その時に必要なものを書いておきます。

  • 自立支援医療費支給認定申請書
  • 医師の診断書(2年に1度)
  • 世帯全員の健康保険証(写しも可)
  • 希望する医療機関や薬局、訪問看護事業所の住所や電話番号がわかるもの
  • 現在、自立支援医療受給者証を持っている場合は現在の自立支援医療受給者証
  • 市町村民税課税状況が確認できるもの(生活保護世帯の場合は生活保護受給証明書)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カード)

以上が公的機関で書いてあるのものです。

 

訪問看護などが代理で行う場合に必要なものがあります。

地域により必要なものは違うようですので各地域の保健センターに確認してください。

私の地域で代理申請を行う場合に必要なものについても書いておきます。

  • 代理申請するもの身分を証明できるもの(写真付き)
  • 委任状(申請場所にある)

以上が必要になります。

 

申請自体は難しくないです。窓口で丁寧に教えてくれますので言われた通りに書いていけばできます。

何年か前まではマイナンバーがなくても申請できたのですが、近年はマイナンバーが分からないと申請を受けつけなくなりました。

医師の診断書は新規の申請時に必要になり、その後は2年に1度必要になります。

訪問看護を追加する場合には訪問看護指示書の控えが必要になりますので忘れないようにお願いします。

 

自己負担上限月額の管理について

指定難病と同じように医療機関や薬局では、その都度記入をしてくれますが、訪問看護は月末に1ヶ月分をまとめて計算し記入するようになります。

自己負担上限月額管理票と書いてある用紙が受給者証と一緒に入っていますので、毎月その用紙に記入していくようになります。

本来は毎月、用紙を変更するようになっているのですが、医療機関によっては、その用紙の記入欄がいっぱいになるまで用紙を使用する場合もありますので、やり方は医療機関に合わせれば良いです。

大切なことは上限月額以上の請求をしないことですので、その部分は注意をしてください。

自立支援医療制度も申請してから決定通知が来るまでに2ヶ月程度かかることがあります。その場合は遡って適応するようになります。

私の事業所では、申請していることが確認できた場合には、請求を一旦止めておき、通知がきてから月遅れ請求するようにしています。

 

まとめ

今回は自立支援医療制度(精神科通院医療)について勉強しました。

精神科訪問看護を行なっていない事業所もあるとは思いますが、知識として知っておくとケアマネや利用者からの問い合わせのときにスムーズに対応ができます。

「私の事業所は精神科訪問はしていません。」というだけであれば簡単にできますが、できる事業所は、精神科訪問をしていなくても、その制度について説明できるものだと思います。

自立支援医療制度は他にも更生、育成がありますので、その部分についても勉強していきましょう。

ありがとうございました。