今日は難病の公費についての勉強(復習)します。
特定医療費(指定難病)受給者証の公費番号は54番から始まる番号で「ごーよん」と呼ばれたりします。
対象になる疾患については338疾患あります。
詳しい病名については厚生労働省の指定難病のページに書いてあります。
特定医療費(指定難病)受給者証を持たれている方は比較的多いですので少し勉強していきましょう。
難病公費の支給対象について
支給対象となる医療の内容について
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
支給対象となる介護の内容について
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
注意が必要なのは訪問看護で特定医療費(指定難病)受給者証を使用する場合、事業所が管轄の自治体に指定医療機関の届出を行なっておく必要があります。
医療保険も介護保険も特定医療費(指定難病)受給者証の支給対象になっています。
自己負担上限月額について
自己負担上限月額については、本人の年収により、2,500円から30,000円の間で決まります。
生活保護受給者の場合は、生活保護の優先順位が最後になりますので、公費の自己負担上限月額が0円になります。
自己負担上限月額までの負担割合は基本的には2割負担になりますが、後期高齢者などで1割負担の場合は後期高齢者の負担割合が適応され、1割負担になります。後期高齢者で3割負担の場合は難病公費の方が適応され、2割負担になります。
どちらか少ない方が適応になるということです。
自立支援医療と違い、通院のみではなく、入院治療、通院治療、薬代の合計になるので間違えないように注意が必要です。
通院治療の中に訪問看護も入りますので間違えないようにお願いします。
申請について
申請については各地域の保健所窓口で行うようになります。
必要書類に関しては、厚生労働省のホームページを参照してください。
自己負担上限月額の管理について
支給対象となるサービスを利用する場合には特定医療費(指定難病)受給者証を提示します。
医療機関や薬局は受診のたびに記入してもらいますが、訪問看護については月額をまとめて、月末に記入することが多いです。(訪問診療などは月末にまとめて記入することもある。)
自己負担上限月額以上の請求はされないようになっていますので確認をお願いします。
まとめ
訪問看護を利用の際に特定医療費(指定難病)受給者証の申請をしていれば、医療保険になると勘違いしている方がいますが、基本的には指定難病公費と医療保険での訪問看護は関係ありません。
難病の中には別表7に掲げる疾病等の利用者に該当する疾患もありますのでその場合は医療保険になります。
申請をしており、申請が受理された場合は申請まで遡って、公費を使用することができますので申請していることが確認できている場合は対応が必要になります。
介護保険での訪問看護でも難病公費対象になりますので注意をしてください。
今回は特定医療費(指定難病)受給者証についての勉強になります。
公費に関しては医療保険でしか適応にならないものと難病のように医療保険と介護保険療法の適応になるものがありますので一緒にしっかり勉強していきましょう。